基本のプランでは、初めて軽度認知障害・認知症と診断確定されたときに軽度認知障害一時金・認知症一時金が受け取れます。(それぞれ1回限り)認知症だけでなく骨折の治療を受けたら骨折治療給付金(通算10回限り)、不慮の事故または所定の感染症により死亡されたら災害死亡給付金が受け取れます。
基本プランの保障内容
限定告知認知症一時金特約の基準一時金額:100万円
軽度認知障害一時金支払割合:基準一時金額の5%
主契約の基準給付金額(骨折治療給付金):10万円
災害死亡給付金額:主契約の基準給付金額(骨折治療給付金)の10倍
保険期間・保険料払込期間: 終身
●基本プランは《主契約》骨折治療給付金・災害死亡給付金+《特約》限定告知認知症一時金特約です。
●主契約は払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険です。
●保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
*1.対象となる認知症および軽度認知障害の例は「募集パンフレット」をご覧ください。
*2.軽度認知障害一時金のお受取り後は、基準一時金額から軽度認知障害一時金額を差し引いた金額を認知症一時金としてお受取りいただけます。
*3.認知症一時金をお受取りになる場合、引受保険会社所定の取扱条件の範囲内で、年金にてお受取りいただくことも可能です。
*4.認知症一時金をお受取りいただいた場合、この特約は消滅します。
*5.責任開始期以後に発病した病気または不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。 責任開始期前に生じた疾病を原因とする骨折治療についても、責任開始期以後に症状が悪化したことにより、骨折治療の必要が生じた場合には、骨折治療給付金をお支払いします。
*6.同時に2種類以上の骨折治療をあわせて受けた場合または同一の日に複数の骨折治療を受けた場合には、1つの骨折治療についてのみ骨折治療給付金をお支払いします。
*7.骨折治療を複数回受けた場合、骨折治療給付金が支払われることとなった直前の骨折治療を受けた日から起算して180日以内に開始した骨折治療については、骨折治療給付金をお支払いしません。
*8.責任開始期以後に発生した不慮の事故または発病した所定の感染症を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたときお支払いします。ただし、不慮の事故の場合、事故が発生したその日を含めて180日以内の死亡に限ります。
●限定告知認知症一時金特約の保障の開始前に認知症または軽度認知障害と医師により診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、本特約は無効となります。
満20歳から満70歳の方で、以下の質問がすべて「いいえ」なら、お申し込みできます。
●お申込みに際しては、告知書(告知サポート資料)を必ずご確認ください。
●上記のすべてに該当しない場合でも、お仕事の内容や保険のご加入状況などによっては、お引き受けできない場合があります。
※1「上皮内がん」「悪性黒色腫以外の皮膚がん」「責任開始日から90日以内に診断確定された乳がん」は除きます。
※2 虚血性心疾患のうち、「急性心筋梗塞」が対象です(狭心症などは対象になりません)。
※3 脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞が対象です。
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●お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
●このご案内は、商品の概要を説明したものです。詳細につきましては「商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご覧ください。
●この保険は、健康に不安がある方でも、簡単な告知でお申し込みいただけるよう設計された商品です。
このため、保険料は、引受保険会社の通常の保険に比べ割増しされています。
承認番号:HL-P-B1-23-00752(使用期限:2024.12.31)
初めて軽度認知障害または認知症と医師により診断確定されたときに一時金を受け取れます。
右記の金額は認知症一時金の保障額です(基準一時金額)。軽度認知障害一時金は、基準一時金額の5%となります。
【軽度認知障害一時金・認知症一時金それぞれ1回限り】
保険料控除証明書に関する
お問い合わせ
0120-563-506
通話無料受付時間 平日 9:00~18:00 土 9:00~17:00
(日・祝日・12/31~1/3を除く)