例えばこんなとき…
この保険は、リビング・ニーズ特約付無配当 無解約返戻金型収入保障保険(最低保証期間2年※平準払込方式)です。
※ 保険期間満了まで残り2年を切った時点でもしものことがあったときでも、年金のお支払い期間(回数)を 2年(24回分)保証します。
【遺族年金(高度障害年金)受取総額イメージ図】
例)35歳男性 基準年金月額:10万円 保険期間・保険料払込期間:65歳まで 最低保証期間:2年
「最低保証期間 2年」とは
保険期間満了まで残り2年を切った時点でもしものことがあった場合でも、毎月10万円を2年間お受取りいただけます。
遺族年金(高度障害年金)は保険期間中毎月お支払いします。そのため毎月の年金月額は変わりませんが、亡くなられた月(所定の高度書具合状態になった月)によりお受取りいただく期間と遺族年金(高度障害年金)の総額がかわります。 したがって保険期間の経過により、年金受取総額は毎月現象していきます。
お客さま(被保険者)の喫煙状況や健康状態などが、引受保険会社の定める基準に適合する場合に、割安な保険料でお申込みいただけます。
例)35歳男性 基準年金月額:10万円
保険期間・保険料払込期間:65歳まで
最低保証期間:2年 平準払込方式
保険料払込方法:口座振替月払
(2025年6月現在)
健康体基準
「健康体」は下記項目の両方をみたしているうえで、 医師の診査結果などが引受保険会社の定める範囲内である必要があります。
引受保険会社の定める健康体基準に適合しないからといって、その方が健康ではないということではありません。
※ご契約時に告知いただいた内容が、事実と異なる場合には、ご契約または特約を解除することがあります。また、以後のご契約のお引き受けをお断りする場合があります。なお、いただいた告知に関して、ご契約後に告知内容の確認や追加の検査を求める場合がありますのでご了承ください。
※検査の結果によっては、健康体料率特約が適用できない場合があります。
◆オプション「就労不能」と「保険料免除」は同時付加必須です。
次のいずれかに該当した場合、特約の保険期間満了まで毎月、就労不能年金を受取れます。※1※2
例
就労不能年金月額:10万円
最低保証期間:2年 (主契約と同一)
次のいずれかに該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
対象となる七大疾病および所定の事由
| 七大疾病 | 所定の事由 |
|---|---|
| がん(悪性新生物) | 被保険者が責任開始期前を含めて、初めてがん(悪性新生物)と医師により診断確定されたとき (上皮内がん・悪性黒色腫以外の皮膚がん・責任開始日から90日以内に診断確定された乳がんを除く) たとえば…責任開始期以後に初めて胃がんと診断確定された |
| 急性心筋梗塞 【虚血性心疾患のうち、 急性心筋梗塞 (狭心症などを除く)】 |
被保険者が急性心筋梗塞を発病し、次のいずれかに該当したとき
たとえば…急性心筋梗塞により、冠動脈ステント留置術を受けた |
| 脳卒中 【脳血管疾患のうち、 くも膜下出血・脳内出血・ 脳梗塞】 |
被保険者が脳卒中を発病し、次のいずれかに該当したとき
たとえば…脳梗塞により、病院で診察を受けてから60日を経過した後も手足に麻痺が残存していると、検査により診断された |
| 慢性腎不全 | 被保険者が慢性腎不全を発病し、次のいずれかに該当したとき
たとえば…糖尿病性腎症により慢性腎不全を発症し、腎臓移植術を受けた |
| 肝硬変 | 被保険者が肝硬変を発病し、次のいずれかに該当したとき
たとえば…肝硬変により食道静脈瘤を発症し、内視鏡的食道静脈瘤 結紮術 を受けた |
| 糖尿病 | 被保険者が糖尿病を発病し、次のいずれかに該当したとき
たとえば…糖尿病性壊疽の状態となり、足関節以下で四肢切断術を受けた |
| 高血圧性疾患 | 被保険者が高血圧性疾患を発病し、次のいずれかに該当したとき
たとえば…高血圧により大動脈瘤が破裂したため人工血管置換術を受けた |
余命6か月以内と判断されるとき、年金現価額などの全部または一部をご請求できます。 支払額は、指定保険金額から6か月分の利息および保険料相当額を差し引いた金額です。(支払額は、指定保険金額よりも少なくなります。)
※ 他のご契約と通算して、一被保険者につき3,000万円が限度となります。
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最低保証期間:2年 平準払込方式 保険期間/保険料払込期間:65歳まで
保険料払込方法:口座振替月払 オプションなし(2025年6月現在)
●上記以外の条件の保険料は募集代理店までお問い合わせください。
●お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
●このご案内は、商品の概要を説明したものです。詳細につきましては「商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご覧ください。
HL-P-B1-25-00267(使用期限:2026.7.31)
万が一死亡された(所定の高度障害状態となった)場合、遺族年金(高度障害年金)を保険期間満了まで毎月受取れます。
※ 保険期間満了まで残り2年を切った時点でもしものことがあったときでも、年金のお支払い期間(回数)を2年(24回分)保証します。
● 遺族年金と高度障害年金は重複してお受取りいただけません。お客さま(被保険者)の喫煙状況や健康状態などが、引受保険会社の定める基準に適合する場合に、割安な保険料でお申込みいただけます。
詳細は4つのポイント・保障内容のPOINT2をご確認ください。保険料控除証明書に関する
お問い合わせ
0120-563-506
通話無料受付時間 平日 9:00~18:00 土 9:00~17:00
(日・祝日・12/31~1/3を除く)